「離婚したいけど、お金が心配…」
「離婚後の生活が不安だから、離婚に踏み切れない…」
離婚を検討する際に一番気になるのは、やはりお金ですよね。とくに専業主婦やパート勤めの方は、離婚後の生活が維持できるのか心配だと思います。
そんな方は、離婚のときにかかる費用や離婚後にもらえる可能性があるお金について、しっかりと理解しておくことがおすすめです。離婚後の生活について具体的に検討できますし、いくらかお金が手に入ると分かれば、漠然とした不安から解放されますよ。
ここでは、
- 協議離婚ではお金は必要ないこと
- 離婚によってもらえる可能性のあるお金について
- 離婚後の生活費が不安な場合は各種支援制度を活用しよう
などについて、ご紹介します。
お金がネックで離婚を迷われている方は、ぜひ参考にしてくださいね。
離婚したいけどお金がなく、ためらう人は多い
「離婚したい。だけど、お金がないからためらってしまう…」
あなたのように、離婚したいけれどお金のことで不安を抱えている人は多いですよ。その証拠に、Yahoo!知恵袋には同じような悩み相談が数多く見つかります。
では具体的に、どのような相談が多いのでしょうか。以下、3ケースに分けてご紹介します。
これらの悩みに関するベストアンサーも紹介しますので、同じ悩みがあればぜひ参考にしてくださいね。
《ケース1》離婚したいけどお金と子供が不安でできない

子供を連れて離婚する場合、果たして離婚後の生活を1人で維持できるのかどうか、不安になりますよね。
Yahoo!知恵袋においても、類似の質問が見つかりました。その内容は、「離婚したいけど、お金がありません。子供のことを考えた場合、どうすればいいでしょうか?」というものです。子供のことを考えると、やはり離婚に踏み出しにくいですよね。
ベストアンサーは、「離婚を我慢したほうが良いこともありますよ」と指摘しています。
どうやらベストアンサーの方が幼い頃、母親は毎日「離婚したい」と嘆いていたようです。しかし歳を重ねた今となっては、彼女は「離婚しないで良かった」と言っているそうです。
要するに結婚って苦労のスタートでありゴールは最低でも60歳位まで苦労してその後幸せかどうか結論が出る苦行だと思います。 正直離婚はいつでもできるので。
一部引用:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14182291524?__ysp=6Zui5amaIOOBl%2BOBn%2BOBhCDjgZHjgakg44GK6YeRIOOBjCDjgarjgYQ%3D
子供を連れて離婚したら、その後の生活を維持するのは想像以上に大変です。もしも一時期の気の迷いで「離婚したい」と嘆いているのであれば、冷却期間を置いて検討したほうが良さそうですね。
《ケース2》夫のDV・ギャンブル依存で離婚したいけどお金がない

もしも夫のDVやギャンブル依存に悩まされており、心身ともに暴力を受けているようであれば、まずは身の安全を確保したほうが良いでしょう。
ここで紹介するYahoo!知恵袋の質問は、まさに、そのような夫に悩んで離婚したいけどお金がない、という内容です。
どうやら質問者の夫はギャンブル依存症であり、喧嘩するとすぐに手が出る性格のようです。質問者名義の住宅ローンや養育費の話で揉めた際にも叩かれたようで、質問者は耐えきれずに離婚したいと考えています。しかし、診断書をもらえないほど、お金に困っている様子です。
「小学生の子供と保育園児2人の子どもたちを連れて、2~3日分の荷物を持って出ていきたいけど、軽率だろうか」と悩んでいます。
そんな質問者に、ベストアンサーの方は「近くの役場で相談したほうが良い」とアドバイスしています。
離婚はDVが理由ですか? 実家に帰れないなら、近くの役場に行って相談されることをお勧めします。女性用のシェルターもあります。今後のことは少し落ち着いて考えられると良いと思います。
(略)その上で、法律的なことを無料相談で受けられたら良いと思います。家を売って、ローンを返すことが出来るのか、返した後でいくらかお金は残るのか・・・結婚後の財産は、負の財産(ローン)も半分です。子供の養育費も払って貰えるのか。調停を起こすことになるかと思います。』
一部引用:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1188000896?__ysp=6Zui5amaIOOBl%2BOBn%2BOBhCDjgZHjgakg44GK6YeRIOOBjCDjgarjgYQ%3D
そして、「子供を連れて出ていったほうがいいか」という質問者の問いに対しては、「一度離れて離婚について話し合ったほうがいい」とアドバイスしています。
私なら子供は連れて行きます。一度手放すと、(子供の信頼も含めて)取り戻すことは大変なのでは?仕事もあり、子供を見てくれる両親もいるなら、別居して離婚の話し合いに持ち込めば良いと思います。別居後子供を連れている方が、当然その後の親権も取りやすくなりますよ。
一部引用:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1188000896?__ysp=6Zui5amaIOOBl%2BOBn%2BOBhCDjgZHjgakg44GK6YeRIOOBjCDjgarjgYQ%3D
離婚をするべきか迷っている間にも、DVがますますひどくなる可能性もありますよね。ベストアンサーの方が述べるように、まずは別居で自分と子供の身の安全を確保した後に、公的機関に相談したり、離婚の話し合いをしたりしたほうが良いでしょう。
《ケース3》熟年離婚になるが生活できるか不安

高齢の夫婦が離婚する熟年離婚の場合、離婚後のお金が心配になるものですね。貯金がたくさんあれば問題ないかもしれませんが、お金が手元にない場合だと、離婚後の生活は厳しいのかもしれません。
こちらで紹介するYahoo!知恵袋の質問者もまた、高齢によるお金の不安で離婚に踏み出せない方です。
質問者の夫は妻が家事や料理をするのは当たり前だと考えており、妻が不満を言うと怒鳴るタイプのようです。ありがとうやごめんねの言葉がけもないため、質問者は夫の存在にうんざりしています。
「あなたは離婚しますか?我慢しますか?」との質問者の問いかけに、ベストアンサーの方は、
嫌だ!我慢出来無い!と思った時に子供が居なければ離婚しても良いと思います。
一部引用:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10225725005?__ysp=6Zui5amaIOOBl%2BOBn%2BOBhCDjgZHjgakg44GK6YeRIOOBjCDjgarjgYQ%3D
と回答しました。
しかしその後の返信で、質問者は60歳過ぎであり、フルタイムパートだけど時給が安くて収入が少ない、という事実が判明すると、
「その年齢で離婚するという選択肢は有りません。」
と、はっきり告げました。
やはり高齢で離婚するとなると、仕事を見つけるのも大変ですね。経済面を考えると、安易に離婚という選択肢は取りにくいと思います。
協議離婚にお金は必要ない

手元にお金がない状態で離婚する場合、はたして離婚時にお金はかかるのだろうか、と疑問に思う方もいるかもしれませんね。ですが、安心してください。夫婦二人で話し合って離婚する「協議離婚」であれば、お金は発生しません。
協議離婚の流れとしては、まず役所から離婚届をもらい、そこに必要事項を記載します。そして、夫婦自筆の署名と捺印、証人2名の署名と捺印を揃えて、あとは住居のある役場に提出するだけ。無事に受理されれば離婚が成立します。この間、費用は一切発生しませんよ。
なお、離婚届のフォーマットは全国共通のため、インターネット上からダウンロードして印刷したものでも使用可能です。以下、江東区役所の離婚届をご紹介します。
公正証書の作成には費用が発生するので注意
上記で解説したように、協議離婚にお金は掛かりません。ただし、公正証書の作成には費用が発生しますので、注意しましょう。
離婚の際に夫婦で話し合って決めた約束事を、公証役場にて公式な契約書(公文書)として作成してもらう書類です。これがあれば、もし相手が養育費や慰謝料を払わなかった時、財産や給与の差し押さえなどが可能となります。養育費や慰謝料の支払いを確実にするためにも、ぜひ作成しておきたい書類です。
公正証書の作成は、以下のような流れとなります。
養育費や慰謝料、財産分与、子供の面会などについて話し合います
必要書類:印鑑証明書、身分証明書(運転免許証など)、認印など
公証役場の人が立ち合います
手数料は以下参照
申し込む公証役場は、全国どこでも大丈夫です。以下の公証役場一覧を参照してください。
最後の公正証書受け取りの際には、公証人手数料が必要です。手数料は、書面上に記載される金額(養育費、慰謝料、財産分与など)の金額に比例する仕組みです。
書面上の金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
たとえば、子供1人の養育費を月額5万円で10年間支払う場合、合計で600万円となり、手数料は1万7千円となります。
公正証書を作成すると決めたら、その費用はどうするのか、夫婦で事前に話し合っておきましょう。夫婦で半額ずつ負担するケースが多いですが、公正証書の作成を希望した方が全額負担するケースもあります。
なお自治体によっては、公証人手数料を補助してくれる制度があるところもあります。たとえば大阪市では、「養育費に関する公正証書等作成促進補助金」として、養育費の公正証書等作成にかかった費用が補助されます。
公正証書手数料の支払いに不安があれば、こうした制度を利用するのもおすすめです。
離婚調停・離婚裁判になる場合に必要なお金

もしも夫婦の話し合いで離婚成立が難しいと、離婚調停・離婚裁判へと発展します。その場合は、別途費用が発生するので注意してください。
では、それぞれでどのくらいの費用が必要となるのでしょうか?
以下、
について、詳しく解説します。
離婚調停に必要なお金
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が仲介役となって、離婚の合意を目指す制度のことです。調停委員が間に入るため、冷静な話し合いができ、離婚への話がまとまりやすくなります。また、親権者・別居親との面会交流・養育費や財産分与のことなどを、細かく話し合うことも可能です。
離婚調停に必要なお金は、およそ3,000円ほどです。
離婚調停費用 内訳
収入印紙代 | 1,200円 |
戸籍謄本発行手数料 | 450円 |
住民票 | 200円前後(市区町村で異なる) |
切手代 | 数百円〜1,000円ほど(裁判所で異なる) |
離婚裁判に必要なお金
離婚調停でも話がまとまらないと、離婚裁判へ移行します。離婚の可否を裁判所が強制的に判決してくれるため、法的に決着をつけることが可能ですが、その費用は離婚調停よりも高くなります。
離婚裁判に必要となるお金は、収入印紙代と切手代を合わせて約2万円ほどです。
離婚裁判費用 内訳
収入印紙(離婚のみ) | 13,000円 |
+財産分与 | +1,200円 |
+年金分割 | +1,200円 |
+養育費 | +子供1人につき1,200円 |
+慰謝料 | 1万3千円または規定の手数料額と比較して高い方 |
切手代 | 数百円〜1,000円ほど(裁判所で異なる) |
このように、必要なのは「収入印紙」「切手代」のみですが、収入印紙に関しては扱う項目(財産分与、年金分割、養育費、慰謝料)が増えるほど高くなる仕組みです。
離婚裁判費用に関しては、基本的には敗訴した側が支払うケースが多いです。その他、原告と比較がそれぞれ負担するケースもあります。
離婚によってもらえる可能性があるお金
専業主婦やパート勤めの方の場合、離婚後のお金がどうしても不安だと思います。一人だけで子供を含めて生活を支えていけるのか、心配になりますよね。
実は、離婚によってもらえるお金があることをご存知でしょうか。離婚時にしっかりと話し合い、こうしたお金をもらえるようにすれば、少しは安心できますよ。
離婚によってもらえる可能性があるのは、以下4つです。
以下、それぞれについて詳しく解説します。
財産分与

財産分与とは、婚姻してから夫婦で築いた財産を分配することです。法律でもしっかりと定められている権利ですので、離婚時にはしっかりと話し合っておきたいですね。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
財産分与の対象となるのは、「夫婦で協力して築いた財産」です。「婚姻前からどちらかが手にしていた財産」や「夫婦の協力とは関係ない財産(別居後の預貯金など)」は財産分与の対象にはなりません。また、財産の分配率は貢献度によって決まりますが、夫婦半分ずつとするケースが多いです。
具体的な財産分与の対象例は以下の通りです。
- 持ち家
- 家財道具
- 自動車
- 預貯金
- 有価証券
- 生命保険関係
- 退職金
など
このうち、持ち家と車に関しては、高額となる傾向にあります。これらの価値を事前に把握しておけば、離婚後にどのくらいのお金が手元に入るのかが明確になって安心ですよね。
離婚後のお金に不安があるのならば、ぜひこれらの価値や売却価格について、離婚前に把握しておきましょう!
住宅ローンが残っている家の財産分与について詳しくは、以下の記事も合わせてご覧ください。

養育費

子供がいる場合、たとえ離婚をしても、夫婦で養育する義務は残ります。そのため、相手に対して子供を養うために必要なお金、つまり養育費を請求できます。お金が毎月定期的に入れば、離婚後の生活も少しは安心ですよね。
養育費の金額は、子の人数や年齢・夫婦の職業や年収などによって変わります。裁判所が報告している算定表を参考にすると良いでしょう。
例として、「子2人・第1子および第2子が0~14歳、妻の年収が100万円」の場合の、夫の年収別の金額を下記に示します。
夫の年収 | 養育費 |
---|---|
400万円 | 4〜6万円 |
500万円 | 6〜8万円 |
600万円 | 8〜10万円 |
700万円 | 10〜12万円 |
800万円 | 12〜14万円 |
その他、詳しい養育費の金額は裁判所HPに記載されています。自身の状況に合わせて参照してみましょう。
慰謝料

相手のDVや不倫が原因の離婚なら、相手に対して慰謝料を請求できます。
慰謝料の金額には明確な決まりはなく、夫婦の話し合いによって決定されます。たとえば不倫が原因で離婚する場合、相手の合意さえあれば、100万円を請求することも可能です。
ただし、慰謝料の請求には、不倫やDVの事実がわかる確実な証拠が必要です。不倫相手との単なるLINEのやりとりや、口喧嘩の証言だけでは証拠として弱くなる可能性があるので注意しましょう。
確実な証拠を掴むのが難しい場合は、弁護士に相談する方法がおすすめです。弁護士に相談すれば、たとえ裁判となっても、有利に進められるよう多方面からのアドバイスや支援が受けられます。
「弁護士に依頼したいけど費用が高そう…」と心配に思う方もいるかもしれませんが、安心してください。新たに弁護士費用を用意する必要はありません。
弁護士依頼の費用には、相談料・報酬・着手金・手数料などがありますが、相談料に関しては初回無料とするところがほとんどです。また、報酬や着手金などの費用に関しても、成果が得られた場合だけ、そのうちの数%の金額を支払う、という仕組みとなっています。
つまり、手に入れた慰謝料の中から弁護士費用を支払うため、依頼時にお金がなくても大丈夫ですよ。
- 慰謝料請求に有効な浮気・不倫の証拠については以下の記事もご覧ください

年金分割
年金分割とは、その名の通り、年金を2人で分け合う制度のことです。事前に年金分割を申請しておくだけで、年金支払い時に自動で分割されます。
年金分割の対象となるのは、「厚生年金」の部分です。婚姻中に厚生年金に加入してない場合や、個人年金などで上乗せした年金部分などは対象外ですので、注意しましょう。
分割方法には、「3号分割」「合意分割」の2種類があります。
平成20年(2008年)5月以降から離婚をするまでの期間で、第3号被保険者期間に該当する厚生年金額の半分が分割されます。
たとえば、婚姻してからずっと夫の扶養に入っていた方が令和3年(2021年)に離婚した場合、13年間分の厚生年金の半分が自動的にもらえる仕組みです。
夫婦で話し合って決めた割合で分割する方法です。上記の3号分割で対象とならない期間(2008年4月以前)も対象となります。
ただしこの場合、妻の厚生年金も対象です。妻の厚生年金額の方が多いと逆に損してしまうので、共働きの方は注意が必要です。
年金分割で少しでも年金額が増えれば、老後の生活も安心ですね。
- 専業主婦で夫の扶養にずっと入っていた
- 扶養内のパートで働いていた
- 共働きだが夫の収入の方が多い
このような場合は、忘れずに年金分割をしておきましょう。
「とりあえず旦那から離れたい」は別居もあり

「離婚すべきか迷うけれど、とりあえず旦那から離れたい」
と考えているのであれば、別居するのも1つの方法ですよ。
もしも別居が長期化した場合、離婚が認められやすくなるメリットがあります。なぜなら「夫婦関係が破綻している」とみなされ、法的な離婚理由(民法第770条5項 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき)に該当すると考えられるためです。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
実際に過去の判例では、別居期間が5~10年経過していたため、離婚が認められているものがいくつか見られます。
しかし、別居するにも別途お金は発生します。家賃・食費・光熱費など、さまざまな費用が毎月必要となります。収入が不安定な方は、その点がネックとなって別居に踏み出しにくいかもしれません。
実は別居中の生活費は、「婚姻費用分担請求」で相手に生活費を請求できるのをご存知でしょうか。
婚姻費用分担請求とは、別居中の生活費や養育費を、相手に請求することです。夫婦はたとえ別居中でも、協力して最低限の生活を守る義務があります。そのため収入のある側(夫)は、たとえ別居中だとしても、収入がないまたは不安定な配偶者(妻)に対して、生活費を渡す義務があるのです。
どのくらいの金額が請求できるのかは、裁判所が報告している算定表を参照してください。
例として、以下に「子2人・第1子および第2子が0~14歳、妻の年収が100万円」のケースの夫の年収別の金額を表に示します。
夫の年収 | 婚姻費用 |
---|---|
400万円 | 8〜10万円 |
500万円 | 10〜12万円 |
600万円 | 12〜14万円 |
700万円 | 14〜16万円 |
800万円 | 16〜18万円 |
旦那と別居したいと考える女性向けに、離婚ではなく別居を選択するメリットなどについて解説しています。以下の記事も合わせてご覧ください。

離婚後の生活費が不安な場合は各種支援制度を活用

離婚後の生活費がどうしても不安な場合は、国や地方自治体が提供している支援制度を活用するのもおすすめです。
以下、主な支援制度をご紹介します。
国が提供している支援制度
児童扶養手当
1人親家庭で所得が限度額より下の場合、月額数万円が支給される制度です。子供の人数や所得によって支給される額が決まります。
その他の臨時(特別)給付金
景気状況の悪化によっては、低所得や母子家庭に対して、臨時給付がなされる場合があります。
たとえば令和3年4月には、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」として、児童扶養手当を受給する低所得の世帯に対して5万円が支給されました。
日頃のニュースをチェックし、こうした給付金が提供されていれば申請するようにしましょう。
地方自治体が提供している支援制度
自治体独自で提供する手当(児童育成手当など)
児童扶養手当とは別に、自治体が独自に提供している手当です。たとえば東京都の「児童育成手当」、名古屋市の「ひとり親家庭手当」などがあります。
・児童育成手当(育成手当):東京都府中市ホームページ
・名古屋市:ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当(暮らしの情報)
母子家庭(ひとり親家庭等)の医療費助成制度
ひとり親家庭の保護者や子供が病院で診察を受けた際、その費用が無料となる制度です。
母子家庭(ひとり親家庭)職業訓練支援制度
適職に就くために必要となる資格取得費用や授業料など、その一部を支給してくれる制度です。
・母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について |厚生労働省
母子生活支援施設(母子寮)
未成年の子を養育している母子家庭が対象で、一定期間だけ施設に入所できます。支援員から支援や助言も受けられるところもあります。
各自治体によって名称や制度の内容は異なります。申請前にしっかりと確認してみましょう。
まとめ|協議離婚で済めばお金はかからない
協議離婚で離婚が成立したのであれば、お金は必要ありません。ただし離婚調停や離婚裁判にまで発展すると費用が発生するので注意しましょう。
離婚後の生活費については、慰謝料や養育費などで工面しましょう。財産分与や年金分割についてもしっかりと話し合っておくことも重要ですよ。
今回ご紹介した中でも、離婚時のお金についてとくに抑えておきたいポイントは以下の3点です。
- 協議離婚なら、離婚時にお金は必要ない。調停離婚や離婚裁判だと費用はかかるため、お金をかけたくないなら夫婦の話し合いで離婚したほうがいい
- 離婚した後でもらえるお金としては、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割の4つがある。これらについて、離婚の際にはしっかりと話し合って決めておくこと
- 離婚したいけどお金がない場合、持ち家や車の値段を調べることで具体的な計画が立てられるケースもある
これらのポイントを抑えれば、離婚する際のお金の心配は和らぐはずですよ。
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