「妻と離婚するべきか迷う…」
「妻に離婚を告げても、拒否されて困っている…」
妻との共同生活がしんどくなってくると、離婚が頭をよぎるものですよね。しかし、実際に離婚するとなると、大きな苦労や苦痛を伴います。なかなか離婚に踏み出せなかったり、逆に妻から離婚を拒否されてしまったりなどで、お困りの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
- 多くの夫が妻と離婚したいと考える代表的な理由
- 離婚したほうがいい妻の特徴
- 妻と離婚したいと思ったら始める、夫の離婚準備
についてご紹介します。
本当に離婚すべきかどうかを判断する材料として、または実際に離婚を進めるときの参考に役立ててください。
多くの夫が妻と離婚したいと考える代表的な理由3つ
Yahoo!知恵袋には、「妻と離婚したい」と嘆く夫の相談が数多く見つかります。その中でも、とくに以下3つの理由で離婚を悩む方が多く見られました。
それぞれについて、詳しく解説します。
子供がいないのに働く気がなく家事もしない妻に嫌気が差した

子供がいないにも関わらず、妻はダラダラしてばかりで家事は適当、そして一向に働く気のない妻と一緒にいると、多くの夫は離婚したいと悩むものです。
知恵袋のQ&Aにも、似たような相談が見つかりました。
質問者には、子供なしで専業主婦の妻がいます。しかし、いつまで経っても働かないし、家事も手を抜いてばかり。働いてほしいと告げても、いつか探す、と言ってパートを探しません。しかも、深夜遅くまでスマホで遊んでいるという始末。「今後もこの嫁のために働くと思うと耐えらない。どうすればいいか、皆さんの意見を聞きたい。」と質問しています。
集まった回答には、「離婚したほうがいい」との意見が多く見られました。やはり、怠けすぎの妻の態度はよくない、と指摘しています。
選ばれたベストアンサーの方も「嫁は怠けすぎる」と共感しつつ、以下のようにアドバイスしています。
嫌なら離婚すると言ってみたらいかがでしょうか?あなたのことを本当に好きならば奥さんも変わるかな?とは思います。 あなたもおとなしいのではないでしょうか?だから奥さん好き放題やっているのでは?まだ独身気分のようなたるんでる奥さんに喝をいれてあげたほうがいいと思います。
一部引用:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13165116533
離婚したい旨を告げて、妻に喝を入れることをおすすめしています。質問者もこうした回答を読んで、離婚の意思がより一層固まったようです。
モラハラ妻に耐えられない

モラハラな妻と生活を共にすれば、心身ともに疲弊してしまいますよね。限界を超えれば、離婚したいと思い悩むのは当然でしょう。
Yahoo!知恵袋にも、モラハラ妻に悩む相談がありましたので、2つご紹介します。
1つ目は、「モラハラ妻によって精神的に追い詰められた夫が、どのように離婚すればいいのか」という相談です。
質問者は、月に4日ほどしか休みがない過酷な状況の中で、なんとか家計を支えています。しかし妻は、夫に対して精神的に追い詰めてきます。愚痴ばかりを漏らし、すぐ不機嫌になり、金遣いも荒く貯蓄もゼロ。このような生活に質問者は耐えきれなくなり、どのようにすれば離婚できるのか、と切実な質問を投げかけています。
この質問のベストアンサーの方は、「家計を夫が握るべきだ」と指摘しています。
そして、生活費として食費や消耗品、奥さまのおこずかいとして1万円、医療費や交通費など思いつくまま金額をだし、必要な経費として現金で渡しましょう
主様の口座に収入は入金されるわけですので、カードや口座は奥様にわからないようにね
主様の収入の額も知らせる必要はありません
結果として使える金額が減れば、奥さまも行動を改めます
制限されればその中で工夫するはずです
一部引用: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13199013598
離婚に踏み出す前に、まずは夫が家計を管理して、妻の態度を改めさせましょう、ということですね。
この回答に質問者も共感し、「子供のためにもまずは離婚せずに対策します」と返信しています。
2つ目は、「小学1年生のお子さんがいる家庭での、モラハラ妻が離婚してくれない」と嘆く相談です。
妻は家事をまともにせず、被害妄想が強い性格ゆえ、1週間に4回は切れるほどのモラハラっぷり。子供にも理不尽なことで不機嫌になるため、質問者は「教育上よくない」と我慢ができないよう。「子供をこちらで預かるようにして離婚するにはどうすればいい?」と質問を投げかけています。
ベストアンサーでは、「離婚調停を申し込む形になるが、このままでは親権は母親になってしまう。育児に積極的に参加して、夫が子育てしている証拠を集めるように」と回答しています。
今は子供が小さいから良いです
これから先子供が自分の意思を持ち今の母親と上手くやって行けるか?
思春期に揉め事が起きる事目に見えてるでしょう
理不尽な状況で育てば「大人の顔色伺う」や「対人恐怖症」や「反抗」
子供に育ったり
一番最悪なのが母親と同じ人間に育つ事だってあるのです
今からあなたがやる事は証拠集めと子育てです
それを持って弁護士の所に行ってください
一部引用:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10128967585
子供への影響が一番懸念されるため、今から積極的に育児に参加して、離婚時に親権を獲得できるようにしましょう、とアドバイスしています。
このように幼い子供がいるケースでは、離婚時の親権についても考える必要がありますね。
自分もしくは妻が浮気した

もしも妻に浮気した事実があれば、離婚したいと思うのも当然です。Yahoo!知恵袋にも、妻の浮気によって離婚したいという質問がありました。
質問者が、妻の浮気している証拠を掴んで問いただすと、妻は浮気を自白しました。そこで「離婚を拒否するなら相手に近づかない誓約書を書かせる」と伝えたところ、妻は激怒。浮気相手の名前や住所をなかなか自白しなかったことより、妻は浮気相手をかばっている様子です。しまいには、「私から別れる!」と開き直っている有様。質問者は、こんな妻とは離婚したいが、3人の子供がいるために踏み出すべきか迷っているようです。
ベストアンサーでは、「弁護士を通して慰謝料請求しましょう」と回答しています。
私の時もそうでしたが 女は開き直ります 誓約書では無く 弁護士を通して慰謝料を請求するべきです 実際に不貞行為を奥様が認めている訳だし 携帯の分析結果が出る訳ですから。
一部引用:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10215149805
他に集まった回答を見ても、「別れるべき」とした意見が多かったです。浮気をして逆ギレもされれば、今後の結婚生活が不安なのも当然ですよね。
- 慰謝料請求に有効な浮気・不倫の証拠については以下の記事もご覧ください

一方、浮気相談の中には、「自分が浮気したから妻と離婚したい」といった質問もありました。
浮気が妻にバレてしまった質問者は、もう戻れないだろうと思っている様子です。そして妻からは、「子供はどうするの?」と言われました。しかし質問者本人は、本当に離婚したいのかどうかがハッキリとわからず、「もう少し時間が経てば僕の考えも変わりますか?」と質問しています。
そんな質問者に、ベストアンサーは「はっきり言って無責任です」とバッサリ。
もしかしてあなたは 離婚している身軽になれば 誰と付き合おうと文句も言われずラクな人生になると思ってませんか。たとえ離婚しても父親としての責任は生涯ついて回ります。もちろん養育費の支払いも 子どもが成人するまで もしくは大学卒業まで続きます。慰謝料も2~300万えんと少額ですが請求されます。
そうそう再婚しても養育費の支払いは子どもの権利ですから 続きます。離婚後奥さまが再婚して裕福になっても 養育費は支払い義務があります。
少しは頭 冷えましたか。
一部引用: https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11194254486
どこか他人事のような様子の質問者に、子供のことについて真剣に考えるよう促しています。
この場合に注意したいのが、浮気した側から離婚を請求することは原則的にできない点です。離婚の原因を作った側を「有責配偶者」と呼びますが、有責配偶者からの離婚は、裁判においても「社会的意義に反する」として認められにくいです。さらに、相手からの慰謝料請求には応じなければなりません。
自分から浮気した場合は不利であると覚悟したほうがいいでしょう。
- 自分が浮気して離婚したいと考えている方は以下の記事もご覧ください

妻と離婚すべきかどうか悩むときはどうする?

「本当に離婚をするべきなのか?」と、妻との離婚になかなか踏み出せずに悩んでいる方も多いと思います。当事者となると冷静に状況を判断しにくくなり、不安や恐れが出てしまうのも無理はありません。
もしも身近に頼れる人(両親、兄弟、友達など)がいれば、その人たちに相談して客観的な意見をもらうのがおすすめです。他者に話すことで、冷静に自分の状況を見つめ直せます。また、アドバイスや指摘によって新たな気付きを得られる可能性もありますよ。
また、以下の点で不安や疑問を抱えているようであれば、専門家に相談するのもおすすめです。
- 子供と離れる、または母親と引き離すことに躊躇してしまう
- 離婚の流れや手続きなどが分からず不安
- 養育費の支払いや財産分与が嫌
など
親権・財産分与・離婚の手続きなどは専門域となるため、専門家からの的確なアドバイスが有益です。漠然とした不安や疑問が解消されれば、離婚への決心がよりつきやすくなるでしょう。
専門家へ相談することに戸惑いがある方は、Yahoo!知恵袋のような掲示板に相談してみるのも手です。
離婚で悩む原因が「嫁がかわいそう」は再構築の余地あり?
「離婚のことを考えると、嫁が可愛そうになってしまう」
このように思うのなら、まだ離婚に踏み出すのは早いかもしれません。
相手のことを気遣えるということは、まだ愛情が残っている証拠ともいえます。なぜなら、離婚にきっぱりと踏み出す夫婦は、修復不可能なほどに情が残っていないケースがほとんどだからです。
一度離婚してしまえば、再構築するのは非常に困難です。相手に情が少しでも残っているのであれば、2人で真剣に話し合い、再構築の余地がないかどうかを検討してみるといいでしょう。その結果、結婚生活がより楽しいものになった、と改善した話もよく聞きます。
離婚したほうがいい妻の特徴
離婚を迷っている方の中には、妻の態度や言動に悩み苦しんでいるケースもあると思います。もしも妻が「夫婦の義務」を怠っているようなら、離婚を真剣に検討するのがおすすめです。
「夫婦の義務」とは、夫婦がお互いに協力して助け合う義務のことです。それは民法第752条にも記されています。
第二節 婚姻の効力
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
上記の条文を読み解くと、具体的に以下3つの義務があることがわかります。
- 同居義務(夫婦が一緒に住む義務)
- 扶助義務(夫婦が同等の生活を送る義務)
- 協力義務(お互いに協力する義務)
正当な理由もなしにこれらの義務が果たされていない場合、「悪意の遺棄」とみなされる可能性が高いです。
悪意の遺棄とは、きちんとした理由がないにも関わらず、上記3つの義務に違反する行為のことです。民法第770条においても、正当な離婚理由として認められています。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
悪意の遺棄に該当する行為には、以下の例が挙げられます。
- 了承もなしに妻が家を出ていった(同居義務違反)
- 給料を全て握られており、小遣いを請求しても一切もらえない(扶助義務違反)
- 働いていないのに家事をせず遊んでばかりいる(協力義務違反)
など
このように、妻が「夫婦の義務」を怠っているようであれば、法律上の離婚原因として認められます。離婚を真剣に検討してみる余地はあるでしょう。
なお、悪意の遺棄による離婚で慰謝料請求をする場合には、証拠が必要です。たとえば、以下のものが証拠として認められます。
- 勝手に別居した経緯がわかるもの、別居先の住民票
- 妻の散財がわかる家計簿、クレジットカードの利用明細
- 不貞行為なら、肉体関係のわかる写真や映像
など
離婚を検討する際には、同時に証拠も抑えておきましょう。
嫁と離婚したいと思ったら始める、夫の離婚準備

「離婚をしたい!」と決断したら、すぐに離婚手続きに入ってはいけません。後で妻とトラブルになるのを防ぐため、しっかりと準備をしていくことが大切です。
ここでは、今からでも始められる離婚準備を4つご紹介します。
それぞれについて、以下詳しく解説します。
DVや浮気の事実があれば証拠を抑える
離婚話がもつれて裁判に移行することになれば、証拠がとても重要です。とくにDVや浮気では、客観的な証拠がなければ勝訴が難しくなります。以下のような証拠がないか、探しておきましょう。
- 実際に暴力を受けたことがわかる映像や音声
- 相手から受けた傷跡の写真
- DV被害について書いた日誌
- 肉体関係がわかる写真、動画、メール
- 相手とのやり取りがわかるスケジュール帳
- 浮気相手とのホテル領収書
ただし浮気の場合は、肉体関係を持ったことがわかる証拠が必要です。浮気相手との単なるLINEのやり取りでは、証拠として弱くなります。
確実な証拠を掴むことが難しければ、探偵を利用するのも手です。妻や浮気相手の行動を徹底的に調査してくれますし、裁判で認められる確実な証拠を記録してくれます。とくに、仕事でなかなか休みがとれない人にはおすすめです。
- 慰謝料請求に有効な浮気・不倫の証拠については以下の記事もご覧ください

子供がいるなら親権について考える

未成年の子がいる場合、親権者が父母のどちらかであることを離婚届に記載する必要があります。そのため、離婚の際には必ず子供の親権者を決めないといけません。
親権者は、多くの場合、母親となる例が多いです。子育てに従事しているのが母親が多いこと、子供の精神面を考えると母親のほうが安心できる、などが関係しています。
もしも、裁判に発展してでも親権を父親にしたい!と考えているのであれば、「父親の元で子育てしたほうが子供にとって利益があること」を提示する必要があります。つまり、父親一人でも十分に子育てができることを証明する必要があるのです。
離婚を考え始めたその時から、積極的に子育てに参加しましょう。子供からの信頼を得ることができれば、たとえ裁判となっても「父親の元で子育てしたほうがいい」として、親権を獲得できる可能性が高まります。
養育費について話し合う準備をする
養育費とは、子供が自立するまでに生活上で必要となるお金のことです。
両親は子供を扶養する義務があり、たとえ離婚したとしてもお互いに扶養義務は残ります。法務省のHPにもその点について記載されています。
なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
引用:「養育費」http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00016.html
つまり、親権が妻にわたる場合、夫は養育費をずっと払い続けなければなりません。
養育費の支払期間・毎月の金額・支払時期などは、離婚前に夫婦で話し合って決めます。離婚した後でトラブルにならないよう、前もって考えておきましょう。
財産分与の対象について整理する

離婚すると、婚姻してからお互いが築き上げた財産を、公平に分配することになります。そのため、どの財産が分配されるのかを事前に把握しておけば、財産分与の話し合いがスムーズに進むでしょう。とくに離婚後のお金で不安があるなら、しっかりと調査・整理するのがおすすめです。
財産分与の対象には以下のものがあります。
- 車
- 不動産(自宅)
- 預貯金
- 退職金
- 有価証券
- 家財道具 など
このうち、車や自宅については、どのくらいの価値があるのか把握しにくいと思います。具体的な価格を知るためには、ネット上にある一括査定を利用するのがおすすめです。
一括査定では、車や自宅の売却価格を知ることができます。複数の会社から見積もりが送られてくるため、大体の相場が分かりますし、どこに売却すれば高値なのかも把握できます。無料で利用できるので、気軽に利用してみましょう。
\ 持ち家の最高値が知れるサイト /
住宅ローンが残った持ち家の財産分与について詳しくは以下の記事でご紹介していますので、あわせてご覧ください。

離婚を進めるための手順
実際に離婚を進める際には、まず夫婦の話し合いから始まります。そこでどちらか一方の同意が得られないと、調停、裁判へと進む形です。
具体的には、以下3つの手順を踏んでいきます。
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
1 協議離婚

離婚の手順として最初に行うのが、夫婦同士での話し合いです。そこでお互いに合意できれば、協議離婚が成立となります。離婚届に署名捺印をし、あとは市町村役場へ提出し、受理されればOKです。日本で離婚する夫婦の90%がこの方法で離婚します。
お互いの話し合いのみで解決するので、裁判所は必要ないですし、最も手軽で素早く離婚できます。
しかし離婚前にはしっかりと話し合っておかないと、後で養育費や財産分与について揉める原因となります。離婚条件はしっかりと「離婚協議書」にまとめましょう。離婚条件でトラブルが起きても、協議書が法的な証拠となります。
2 離婚調停
話し合いをしても離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に仲裁に入ってもらうことになります。
家庭裁判所の調停委員が、お互いの事情を考慮しつつ、客観的な助言やアドバイスを提示してくれます。そこで離婚条件をすり合わせ、お互いに納得できれば離婚が成立です。調停調書が作成されるので、それを役場に持っていけば無事に離婚となります。親権や養育費、慰謝料や財産分与といった離婚条件も、調停委員の指導で細かく決められるのがメリットです。
3 離婚裁判
上記の調停でも離婚が成立しないと、裁判に移行します。
しかし裁判で離婚が認められるためには、民法770条で定める5つの離婚理由に該当しなければなりません。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
不貞な行為
配偶者以外の異性と肉体関係があることが必須となります。
悪意の遺棄
正当な理由がないのに、夫婦の義務(同居・協力・扶助)を怠ることを指します。
3年以上の生死不明
「生死不明な状態であること」が条件のため、行方不明なだけで連絡が取れているケースだと離婚できません。
回復しがたい強度の精神病
統合失調症、躁うつ病、若年性認知症などで、回復の見込みがないケースです。
その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
モラハラ、DV、長期の別居、セックスレスなどが該当します。
家庭裁判所に訴訟すると、公開裁判日が指定されますので、そこでお互いが意見を主張します。
もし裁判所から和解の提示があり、それにお互いが同意できれば離婚が成立します。しかし和解ができなければ、裁判所が離婚の可否や離婚条件について判断する流れです。
離婚裁判で実際に離婚した夫婦は、約1%ほどと少数です。手続きが複雑で難しく、さらに1年以上かかることも多いためです。できれば、離婚裁判にいくまでには離婚を成立させるようにしましょう。
まとめ
妻が、やるべきことを放棄していたり、モラハラやDVをしてきたり、浮気をしたりすると、離婚について真剣に考えてしまうのも当然です。妻に対しての情が残っておらず、相手に改善の余地が見られないようであれば、離婚準備を進めておくといいでしょう。
今回ご紹介した中で、妻と離婚する際に抑えておきたいポイントは、主に以下の3点です。
- 離婚していいか踏み出せないときは、身近の頼れる人や専門家に相談してみるのがおすすめ
- 離婚をする前には、「DVや浮気の証拠を抑える」「親権や養育費について事前に考えておく」などの準備をしておくといい
- お金の面で離婚に不安があるなら、持ち家や車の価格を調べることで、具体的な資金繰りを考えられる
これらのポイントを頭に入れながら、離婚について検討してみてくださいね。
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